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第5回 消費券の換金


コラム 人事労務 作成日:2009年2月2日

こっそり予習、管理部門の豆知識 総務・会計

第5回 消費券の換金

記事番号:T00013061

 
 新年快楽!春節(旧正月前)の長い連休もついに明けてしまいましたね。しっかりスイッチを切り替えて頑張りたいと思います。

 さて、政府からの紅包(お年玉)とも言える3,600台湾元(約9,600円)の消費券が1月18日に配布されました。多くの消費者が消費券を手に買物に出掛け、春節前の年貨大街や量販店は大いににぎわいました。消費券の効果は絶大だったといえるのではないでしょうか。

 今回は、顧客から受け取った消費券を現金に換金する際の、以下の留意点についてお伝えします。

換金は11月2日まで

1.営利事業者は消費券配布の翌日から消費券を現金に換金することができます。期限は2009年1月19日から10月31日までです。ただし、10月31日が土曜日に当たるため、実際には翌営業日の11月2日まで換金が可能です。

2.消費券を現金に換金できる金融機関は次の通りです。▽台湾銀行▽台湾土地銀行▽合作金庫銀行▽第一銀行▽華南銀行▽彰化銀行▽台湾中小企業銀行▽兆豊銀行▽永豊銀行▽台新銀行▽台北富邦銀行▽中華郵政公司▽全国農業金庫▽漁会信用部──などです。各金融機関の全土計4,200余りの支店で換金が可能で、非常に便利です。

裏面にデータを記入

3.消費券の裏面には営利事業者のデータを記入する専用欄が設けられています。営利事業者は、金融機関で消費券を現金に換金する際、消費券の受け取り日を明記し、営利事業名、統一編号(会社ライセンス交付時に与えられる8けたの営利事業者の識別番号)、代表者名の記入が必要です。これらは自社の統一編号スタンプ(統一発票専用章)を押すと簡単です。消費券は営利事業名義の金融機関口座に現金として預金され、この際、営利事業登記の提示は一切不要となります。また、事業者がこれまで口座の開設手続きを全く行っていなかった金融機関でも消費券を現金に換金でき、振込手数料の30元は一律免除されます。なお、消費者が誤って消費券の裏面に個人資料を記入してしまった消費券も、営利事業者が訂正することで金融機関は受け取ることができます。

4.破損した消費券を金融機関で現金に換金する際は、以下のケースに該当しない場合、金融機関は消費券を受け取れませんのでご留意ください。

(1)破損しているが、4分の3以上無事な消費券
(2)破れてしまったが、テープで修正可能な消費券
(3)汚損しているが、番号・文字・模様が認識できる消費券

5.万が一、金融機関により偽造および偽物の消費券が発見された場合、財政部国庫署によって処理されます。

 消費券で買物をした消費者の間では、「ぜひもう1回配布を」と希望する声が多いようです。政府も「予想以上の効果が上がった」と再発行の検討を始めたようで、次は5月末の端午節の連休前なんかいいな、と私は勝手に思っています。


ワイズコンサルティング 佐々木緑

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