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第8回 個人総合所得税


コラム 人事労務 作成日:2009年5月25日

こっそり予習、管理部門の豆知識 総務・会計

第8回 個人総合所得税

記事番号:T00015540

 
 早いもので5月も残り1週間となりました。台湾で5月と言えばもちろん「5月病」…ではなく「納税」です。5月中に営利事業所得税(日本の法人税に相当)と個人総合所得税(個人所得税)の確定申告、納付をしなければならず、会計担当は大忙しです。今回は後者、特に外国人の個人総合所得税をテーマに取り上げます。

 台湾では、源泉徴収(天引き)された所得税の調整「年末調整」がありません。そのため、納税義務者である個人が、居留証に記載された県市の国税局に確定申告をして自分で納税しなければいけません。

 今年の確定申告・納税期間は5月1日~6月1日です(5月31日が日曜のため)。期間最終日までに残り数日しかありませんが、27日は午後7時まで、6月1日は午後8時まで受け付けています。

 この時期は国税局も混雑を想定し、特別に増員体制で対応、申告書の書き方も丁寧に教えてくれるので安心です。申告時は「在留」と「所得」を証明する書類、つまりパスポートと居留証、源泉徴収証明書(源泉徴収した勤務先が発行)、配当金の支払調書などを持参します。初めて申告する場合は、現職の雇用契約書と前職の離職証明書または在籍証明書も必要です。

居留期間で異なる納税方法

 1月1日~12月31日の課税年度内に183日以上滞在していた場合は「居住者」、182日以下の場合は「非居住者」とされ、納税方法等が異なります。滞在日数は、課税年度内における台湾入境の翌日から出境当日までの日数を累計して計算します。

(1)非居住者

 年間累計在留日数が90日以下の場合、勤務先が各種所得から規定の税率(※)に従って源泉徴収を行っているため、基本的には確定申告の必要がありません。ただし、源泉徴収されていない所得がある場合は、出境前までに申告し、納税しなければなりません。

 年間在留日数が91日を超える場合、台湾内での労務に対し海外の雇用主から支払われた所得も課税対象となります。源泉徴収されていない所得がある場合は、出境前の申告、納税が必要です。

※税率

(a)配当金、マージン、利子、賃貸料、権利金、賞金、退職金(一部免税)等は20%

(b)給与所得は月2万5,921台湾元以下なら6%、2万5,921元以上なら20%

(2)居住者

 年間累計在留日数が183日以上の場合、課税年度内のすべての所得(台湾内での労務によって海外の雇用主から支払われた所得を含む)から、基礎控除額とその他の控除額を差し引いた額が課税対象となります。これに、税率(累進課税方式)を乗じた額を納付します。

税金の納付と還付

 実際の納税は、国税局で納付書を記入の上納付するか、国税局の納税通知書を持参して銀行で納付するかになります。また、確定申告で過納が分かった場合は、今年は8月3日、9月11日に還付されます。

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