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第4回 忘年会・春節ボーナス、源泉徴収の取り扱い


コラム 人事労務 作成日:2009年1月14日

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第4回 忘年会・春節ボーナス、源泉徴収の取り扱い

記事番号:T00012819

 
 明けましておめでとうございます。本年も変わらぬご愛顧、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。さて、台湾でも新しい年を迎えるイベントが盛大に開かれましたが、旧暦を祝う台湾では本当の年末はこれからで、春節(旧正月)前のこの時期、各企業は忘年会(尾牙)パーティーの開催や年終奨金(春節ボーナス)の給付で大忙しです。ところで、社員へ支給する賞品や年末賞与について、源泉徴収の取り扱いはどのようにすべきなのでしょうか? 

忘年会の源泉徴収

 財政部台北市国税局は、旧正月前に行う忘年会パーティーで社員に支給する賞金や福引き賞品は、忘れずに源泉徴収をするよう呼び掛けています。これらは、所得税法の第14条第1項第8類の「競技、コンテスト及び宝くじの賞金あるいは給付」に該当し、支出と見なされて、同法の第88条の規定に基づき源泉徴収を行わなければなりません。対象者の税率に関しては以下をご参照下さい。

(一)
 台湾域内居住者(183日以上)の個人、あるいは域内に固定の営業所がある営利事業者の場合、規定に基づき給付総額の10%を源泉徴収し、その翌月10日までにこれを国税局に納付しなければならない。その際、差し引く金額が2,000台湾元を超えない場合、源泉徴収を免除できる。但し、当該所轄税務官庁に免除の申告が必要である。尚、源泉徴収義務者は、納税義務者に対して支給する年間支払い総額が1,000元を超過しない場合、免除の申告は不要となる。

(二)
 台湾域内非居住者(182日以下)の個人、あるいは域内に固定の営業所がない営利事業者の場合、一律給付総額の20%を源泉徴収しなければならない。なお、福引き賞品の購入者は、営業税込みの購買価格を賞金額と見なし、自社製品が賞品の場合、製造コストを賞金額と見なす。

春節ボーナスの源泉徴収

 財政部が2008年5月16日に発表した台財税字第09704525530号令の解説では、「賞金、手当、補助金等のような非固定薪資(非固定給与)および所得は、給付の際に給付総額の6%を源泉徴収する」と解説しています。

 台湾では、雇用主が1年間頑張ってきた社員に対してねぎらい、社員に良い正月を送ってもらうために、旧正月前に特別賞与を支給する習慣が定着しています。年末賞与は「非固定給与」に該当し、支給金額の6%を源泉徴収します。源泉徴収額が2,000元以下の場合は、徴収は免除されます。つまり、年末賞与の支給額が3万3,333元以下の場合、源泉徴収は免除となるのです。

 非固定給与とは、例えば三節(春節、端午節、中秋節)のお祝い、結婚、出産、教育、医薬、休暇の補助手当などを含みます。ただし、年末賞与と当月給与を併せて支給する際は「給与所得」と見なし、薪資扣繳税額表(給与所得税控除表)または給与月額支払い総額の10%を源泉徴収するよう取り扱います。なお、支給対象者が台湾域内居住者の個人の場合、毎月の支給額が2,000元を超過しなければ源泉徴収を免除できます。

 年末のこの時期、連日のように台湾企業の忘年会・年終奨金が縮小しているというニュースが報道されています。例年とはムードが違いますが、それでも旧正月は明るい気持ちで迎えたいものです。


ワイズコンサルティング 佐々木緑

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