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第17回 継続招聘時における招聘雇用者の条件


コラム 人事労務 台湾事情 作成日:2010年4月27日

こっそり予習、管理部門の豆知識 総務・会計

第17回 継続招聘時における招聘雇用者の条件

記事番号:T00022493

 
 今年になって外国人就業服務法の規定にある、台湾拠点における招聘雇用者の資本金額または営業額等の条件に関する規定が改訂されました。このため、継続招聘の際はご注意ください。

 例えば、従来は会社の主管(総経理または支店長または所長)として招聘許可・ビザを取得している場合、継続時からさかのぼって過去1年の営業額が資本金の5倍なくてはなりませんでしたが、現在はこの規定が廃止された一方、最近1年間または直近3年間の平均営業額が300万台湾元あることが必要になりました。

 また、設立時と設立後で条件が異なりますので、継続招聘の際は特に注意が必要となります。以下、留意すべき点を挙げています。

1.台湾の現地法人(FIA法人含む) または台湾支店で、建築および土木工事業、交通事業、財政金融サービス業、不動産マネジメント業、環境保護業、文化・スポーツおよびレジャーサービス・製造業、卸売業を営み、一般駐在員を雇用する場合:
 
・継続招聘時に営業額証明書類が必要です
・設立1年未満は資本金が500万台湾元以上
・設立1年以上は以下のいずれかの条件を満たすことが必要です

(1)最近1年間または直近3年間の平均営業額が1,000万台湾元以上
(2)平均輸出入実績総額が100万米ドル以上
(3)平均代理コミッション収入が40万米ドル以上

2.代表者事務所(駐在員事務所)の一般駐在員を雇用する場合:
・継続時には駐在員事務所としての活動実績があるもの

3.台湾の現地法人(FIA法人含む)の総経理、台湾支店の支店長を雇用する場合:
・設立1年未満は資本金が50万台湾元以上
・設立1年以上は以下のいずれかの条件を満たすことが必要です

(1)最近1年間または直近3年間の平均営業額が300万台湾元以上
(2)平均輸出入実績総額が50万米ドル以上
(3)平均代理コミッション収入が20万米ドル以上

4.代表者事務所(駐在員事務所)所長を雇用する場合:
・原則所長は設立からの期間にかかわらず特に制限なし
・ただし、継続時には駐在員事務所としての活動実績があるもの

ワイズコンサルティング 佐々木緑

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