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《新型肺炎》結婚休暇 コロナ終息後一年以内まで取得可能に


労務顧問 人事労務 作成日:2021年2月27日

労務ニュース

《新型肺炎》結婚休暇 コロナ終息後一年以内まで取得可能に

記事番号:T00094842

労動部は2021年2月2日にて、結婚休暇の延長に関する解釈令を公布した。本令により、労働者は雇用主の同意を得れば、新型コロナウイルス終息後一年以内に結婚休暇を取得できることとなった。
 
労働者休暇申請規則に基づき、労働者が結婚した場合、8日間の結婚休暇を与えられる。また、労動部が2015年に公布した解釈令により、結婚休暇は入籍日の10日前から3ヶ月以内に取得しなければならない。ただし、雇用主の同意のもと、最長1年以内まで取得可能となる。
 
コロナ禍が長引く中、期限以内に結婚休暇を使って海外へ新婚旅行に行けず、結婚を後ろ倒しする傾向が見られるようになった。従って、労動部は結婚休暇をコロナ終息後一年以内まで取得可能との打開策を打ち出した。コロナ終息とは、新型コロナウイルス感染症対策本部の中央流行疫情指揮センターの解散日を指す。
 
なお、本解釈令はあくまでも推奨であり、法的拘束力があるものではない。特に台湾国内のコロナ感染は沈静化しており、国内での新婚旅行は十分可能となっている。労働者の結婚休暇の延期希望に対し、雇用主は運営を考慮した上で可否を決めることができる。
 
 
〈参考条例・解釈令〉
◎労動部 労動条3字第1100130044号函(2021年2月2日公布)
新型コロナウイルスの影響により、労働者が労動条3字第1040130270号解釈令に規定する期間内に結婚休暇を取得することができない場合、雇用主の同意を得てコロナ終息後一年以内とすることができる。前述の「コロナ終息」とは、新型コロナウイルス感染症対策本部の中央流行疫情指揮センター(中国語:厳重特殊伝染性肺炎中央流行疫情指揮中心)の解散日を指す。
 
◎労動部 労動条3字第1040130270号令(2015年10月7日公布)
労働者休暇申請規則(中国語:勞工請假規則)第2条について、結婚休暇は入籍日の10日前から3ヶ月以内に取得しなければならない。ただし、雇用主の同意を得れば、最長1年以内まで取得することができる。
 
◎労働者休暇申請規則第2条
労働者が結婚する場合、8日間の結婚休暇を与え、賃金は通常通り支給することとする。

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