記事番号:T00094612
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、中央流行疫情指揮センターは高校以下の冬休みを延長し、2月22日に授業開始すると発表した。また、12歳以下の学童を持つ両親や保護者は2月18日から2月21日まで、子供を世話するための防疫休暇(中国語:防疫照護假)を取得することが可能となる。
下記にて防疫休暇に関する要点をまとめたのでご参照下さい。
①防疫休暇は両親や保護者のいずれか1人のみが取得できる。2名以上の学童がいる場合でも同じとする。
②労働者より防疫休暇の要望がある場合、雇用主は休暇を許可しなければならない。これを欠勤扱い、皆勤手当の控除、私用休暇やその他休暇種別での取得を強要、解雇或いはその他不利な処分をすることはできない。
なお、皆勤手当は賃金とみなすため、防疫休暇を取得した労働者に対し皆勤手当を控除すれば、労働基準法第22条を違反することとなる。 また、防疫休暇を有給休暇或いは私用休暇の取得を強要した場合は、同法第38条或いは第43条に基づき罰される。上述規定に違反した場合、2万元以上、100万元以下の罰金が科される。
③防疫休暇の取得に対し、雇用主は労働者に賃金を支払う必要はない。
④防疫休暇期間中の賃金及び日数は平均賃金の計算から除外される。
〈参考条例・解釈例〉
◎労働基準法第22条
賃金は法定通貨で支給しなければならない。但し、慣習又は業務の性質に基づき、労働契約においてその一部を現物で支給することを明記することができる。賃金の一部を現物で支給する場合、その現物の評価は公正且つ適正に行わなければならず、且つ労働者及びその家族の要求に適合していなければならない。
賃金は、直接労働者にその全額を支給しなければならない。但し、法令に別段の定めがある場合又は労使双方に別段の約定がある場合は、この限りでない。
◎台労動二字第040204号函
労働基準法第2条第3款に基づき、賃金とは労働の対償として得た報酬と定義する。従って、皆勤手当は出勤状況により付与されているのであれば賃金に属する。
◎労働基準法第38条第2項
前項の有給休暇の日は労働者が指定する。但し、雇用主は企業の経営上の緊急の必要性により又は労働者は個人的要因により、相手方と協議の上で調整することができる。
◎労働基準法第43条
労働者は結婚、葬祭、疾病又はその他正当な理由により休暇を請求することができる。休暇請求時に与えるべき休暇期間、及び事故休暇を除く期間の賃金支給の最低基準は、中央主管機関が定める。
◎労働基準法第79条第1項第1款及び第3款
以下の各号に定める行為の一に該当する場合、二万新台湾ドル以上、百万新台湾ドル以下の罰金に処する。
1. 第21条第1項、第22条から第25条、第30条第1項から第3項、第6項、第7項、第32条、第34条から第41条、第49条第1項、又は第59条の規定に違反した場合。
3. 中央主管機関が第43条に基づき定める休暇期間又は事故休暇を除く期間の賃金支給の最低基準に違反した場合
◎労動条2字第1090130209号令(一部抜粋)
労働基準法第2条第4款により、平均賃金を計算する際、下記期日の賃金及び日数は計上しない。
二、労働者が新型コロナウイルス感染症対策本部の中央流行疫情指揮センターの特別措置により、防疫休暇(中国語:防疫照護假)を取得した場合。
〈関連情報〉
◎《新型肺炎》高校以下の授業再開、22日まで延期