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労働三法対策はできてますか?


コラム 人事労務 作成日:2010年10月22日

台湾ビジネス情報局 台湾情報

労働三法対策はできてますか?

記事番号:T00026058

●労働三法大幅改正

 労働三法といわれる「労働組合法」「労使争議処理法」「団体協約法」が今年改正となり、いずれも来年の5月1日から施行となります。

 修正箇所は労働組合法だけでも49条(新設13条)となり、その他に8種類の準則が加わる大幅な改正です。

 今回の大幅改正により労働組合が作り易くなり、しかも労働者は「企業別組合」「産業別組合」「職業別組合」の三種類の組合に複数加入する事ができるようになりました。

 また組合業務にあたる者には公用休暇を与えないと罰金を取られますので企業としてはコストアップは確実です。

 「労働争議処理法」では「仲裁体制の強化」「雇用者の不当労働行為の制限」「裁判費用等の費用の減免」「労働者権益基金の設立」など、今以上に労働争議を起こし易くなります。

 更に「団体協約法」の改正でストライキも起こし易くなり、雇用側のリスクは高まるのは確実で、企業側は早めの対応が必要です。
 

●ワイズの労働組合結成?

 ワイズニュース編集長の吉川との会話…

吉川:「組合が作り易くなったので、私もワイズの労働条件向上の為に組合を作り、理事長として会社と戦います!」

吉本:「無理だね」

吉川:「何故ですか?」

吉本:「吉川編集長は董事なので、組合には入れません」

吉川:「う~んそうか… それなら、編集部の青木に理事長になってもらいます。青木は要求が厳しいですよ~」

吉本:「組合結成には30人以上の連名が必要だが、わが社の社員は20名なので、やっぱり無理」(^_^)v

吉川:「くそ~」(>_<;)


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