記事番号:T00000173
中秋節と言えば日本ではお月見をしながら団子を食べる日ですが(最近お月見をしている人はいるのでしょうか?)台湾は多少違います。
お月見をするところまでは同じなのですが、一般的には家族全員でバーベキューをします。
本来は日本のお盆の様に「家族が絶対集まらなくてはならない」のですが、これまた日本のお盆と同じ様に最近はそうでもなくなってきたようです。
台湾では中秋節はとても大切な日であり、重要度から言うと旧正月の次に重要な日ですので、夏のボーナスを支給する企業や紅包(ご祝儀?)として幾らか社員に支給する企業がほとんどです。
●事例:振替休日社の会議での会話
鈴木総経理:「では、張部長、この件については9月19日に日本から社長がいらっしゃるので、社長が社に到着次第、張部長の方から説明してくれ。」
張部長:「えっ、総経理、9月19日は中秋節の振替休日で会社は休みですよ」
鈴木総経理:「なに、そんな事聞いてないぞ! 社長のスケジュールは3ヶ月前から押さえてあ
り、今更変更はできるわけがない。 荘協理(管理部本部長)本当に休みなのか?」
荘協理「え~と、9月18日の日曜日は旧暦の中秋節でわが社は週休二日制を採っているので9月17日の土曜日から9月19日の月曜日まで3連休となります」
鈴木総経理「今年は既に1回も台風休業をしているのだから、なんとかならないのか?」
荘協理「う~ん、国が決めた事ですからどうしょうもありませんね。どうしても社員を出勤させると全員に1時間当り賃金の倍額を残業代として支払い、別の日に代休を取らせなければなりません。」
鈴木総経理「‥‥」
●解説
結論から説明しますと、鈴木総経理は残業代を払わず、代休を取らさず9月19日に社員を出勤させる事ができます。
労工委員会の公告である労委会第0920053379号函によると、「孔子誕生記念日及び中秋節は共に労働基準法実施規定の定めに依り休日であるが、来年(今年)は重なってしまうため、仮に休日
だとする場合、労使双方で振替休日の有無を協議する。法律上明確な規定はないため、仮に労資双方の協議に失敗し、雇用者が振替休日を与えなくても違法にならない。」とあります。
現に公務員及び銀行、証券会社等は9月19日は出勤としています。
ワイズコンサルティング 吉本康志