記事番号:T00093890
日本では、新型コロナウイルスの感染拡大が続く上に、変異種ウイルスが国内で検出されたことにより、2020年12月26日にて新たな水際対策措置が発表された。本措置の主な点は以下の通りとなる。
実施予定期間:2020年12月28日〜2021年1月31日
①全ての国・地域(152カ国・地域)からの外国人の新規入国を停止する。
②日本人及び日本在留資格保持者について、全ての国・地域からの帰国・再入国時における14日間の待機緩和を認めない。即ち、自宅や宿泊場所などでの14日間の待機措置が必要となる。
③台湾など16カ国・地域と合意した2国間のビジネス往来は引き続き認める。
なお、台湾は「レジデンストラック」の対象国となっており、90日間以内の短期商用目的、または就労・長期滞在目的で日本に入国できる。入国後は14日間の隔離措置が必要となる。
※2021年1月8日の緊急事態措置の施行に伴い、2021年1月9日より入国時の検査を実施される。それに加え、1月13日より航空機搭乗前3日以内のPCR検査陰性証明書の提出が求められ、それを受入企業・団体に誓約させることとなる。
詳細に関しては、下記にて日本外務省HPをご参照下さい。
◎「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」
◎「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」
◎「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」
※本記事の情報は2021年1月8日時点のものである。