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《新型肺炎》2020年12月より入境者全員にPCR検査陰性証明が必要 一部例外措置あり


労務顧問 人事労務 作成日:2020年12月15日

労務ニュース

《新型肺炎》2020年12月より入境者全員にPCR検査陰性証明が必要 一部例外措置あり

記事番号:T00093670

新型コロナウイルス感染症対策本部の中央流行疫情指揮センターが危惧していた通り、新型コロナウイルス感染は秋冬にかけて勢いを増している。2020年12月現在、台灣では200日以上本土での新規症例が報告されていないが、海外からの輸入症例が急増している。衛生福利部疾病管制署の統計によると、11月の新型コロナウイルスの輸入症例数は116名と3月のピーク時に次ぐ多さとなっている。
 

 
国内感染が発生するリスクを回避するために、同センターより更なる厳格な水際対策が発表された。2020年12月1日から2021年2月28日まで、全ての入境者及び乗り継ぎ者に対し、搭乗前3日以内のPCR検査陰性証明書(以下、陰性証明書と略称する)の提出が義務付けられる。これまで提出が免除されていた台湾籍者及び居留証を保有する外国籍者も対象となる。
 
しかし、海外で陰性証明書の取得が難しいとの反応を受け、同センターは例外措置を設けた。台湾籍者、台湾の居留証を保有する外国籍者及び中国大陸・香港・澳門籍者において、以下のケースに該当する場合、入境時に陰性証明書を提出できなくても処罰しないこととする。
 
1. 二親等以内の親族の葬儀出席や重病見舞い、緊急治療などの理由による入境。死亡証明書、危篤通知、診断書などの証明書類を提示する必要がある。
2. ツバル、ニウエ、フィジー共和国、トンガ王国など、自費でPCR検査が受けられない国・地域からの入境。
3. 指揮センターが許可した、必要かつ短期の公務・ビジネスを目的とした入境。事前に許可を得た証明書類を提示する必要がある。
4. 台湾から出境後3日以内の再入境。出境日が記載されているパスポートのページ或いは出境時の航空券の半券などを提示する必要がある。
5. 7歳未満の乳幼児の入境。パスポート或いは出生日を確認できる証明書類を提示する必要がある。
6. 欠航により、陰性証明書の有効期限が切れた場合の入境。搭乗予定だったフライトの予約資料及び提出予定だった陰性証明書を提示する必要がある。
7. 緊急案件の同行者の入境。証明書類を提示する必要がある。
 
上述のケースに該当する者は、航空会社にチェックインする際に、誓約書の署名及び関連証明書を提出後、航空会社が指定する座席に着席し、台湾へ入境時に自費でPCR検査を受けなければならない。
 
なお、「伝染病防止法」及び「厳重特殊伝染性肺炎による隔離及び検疫期間の防疫補償規則」により、下記の違法行為が判明された場合、罰則が下される。
 
 
<関連条例>
◎伝染病防止法第58条
主管機関は入出国者に対し、以下の検疫措置を施行し、費用を徴収することができる。
1.感染危険地域に向かう者に対し、検疫資料、防疫薬品、予防接種を提供し、警告する措置を取る。
2.中央主管機関の規定により感染症申出書を忠実に記入させ、また必要に応じて健康証明書或いはその他の証明書類を提出させる。
3.健康評価或いはその他の検疫措置を行う。
4.感染危険地域から入境し、伝染病に接触した或いはその疑いのある者、また伝染病に感染した或いはその疑いのある患者に対し、自宅検疫、集中検疫、隔離治療或いはその他必要とする措置を取る。
5.まだ完治しておらず、かつ明らかに他者に伝染する危険性のある伝染病患者について、入出国管理機関に通知し、その者の出国を制限する。
6.関連機関に特定の国や地域の者の入国許可の発給或いその他の協力を停止するよう要請する。
前項第5款の者において、他者に伝染する危険性がなくなった際、主管機関は直ちに入出国管理機関にその者の出国制限を解除しなければならない。
入出国者は主管機関が施行する第1項の検疫措置に対し、拒否、回避或いは妨害してはならない。
 
◎伝染病防止法第69条第1項第1款
以下の事実の1つに該当する場合、1万新台湾ドル以上、15万新台湾ドル以下の罰金を処する。必要に応じて期限を定めて改善させるべきである。改善期限内に改善しない者は、回数につき処罰することができる。
第11条、第12条、第31条、第58条第3項或いは第59條第1項の規定を違反した場合。また、中央主管機関が第34條第3項に基づき、権限を授ける機関による規定を違反した場合。(感染性生物材料を所持・使用する機関、実験室生物安全管理機関などを含む)
 
◎厳重特殊伝染性肺炎による隔離及び検疫期間の防疫補償規則第3条第1項及び第2項
隔離或いは検疫者或いは介護者は、衛生主管機関により隔離或いは検疫者が、隔離或いは検疫関連規定に無違反であると認定された場合、隔離を受けた日或いは検疫日から終了日までの期間、防疫補償を申請することができる。ただし、賃金の支給がある、或いはその他法令規定により同性質の補助がある場合、重複して受け取る事はできない。
前項所定の隔離或いは検疫関連規定の無違反とは、隔離或いは検疫期間内に、主管機関が伝染病予防治療法及び関連法令規定を基づき発行した隔離或いは検疫通知書及びその通知書に列記されている防疫措置を違反していない場合である。
 
◎厳重特殊伝染性肺炎による隔離及び検疫期間の防疫補償規則第4条
前条第1項の防疫補償は、1人につき毎日1,000台湾元を支給する。

 

<情報出所>
◎海外からの入境者全員に陰性証明義務、12月~来年2月まで
 
◎入境時の陰性証明免除、6歳以下の乳幼児など
 
◎感染後2カ月以内の入境、2回の陰性証明必要
https://www.ys-consulting.com.tw/news/93476.html

◎出境後3日以内に帰台、陰性証明不要
https://www.ys-consulting.com.tw/news/93443.html

◎防疫対策あす厳格化、陰性証明偽造に罰金
https://www.ys-consulting.com.tw/news/93408.html

◎入境者の陰性証明提示義務、葬儀などは免除
 
◎衛生福利部疾病管制署:傳染病統計資料查詢系統 (伝染病統計データー検索システム)

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