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《新型肺炎》2021年1月1日より外国人入国禁止 検疫措置を厳格化


労務顧問 人事労務 作成日:2020年12月31日

労務ニュース

《新型肺炎》2021年1月1日より外国人入国禁止 検疫措置を厳格化

記事番号:T00093948

台湾で新型コロナウイルス変異種の初輸入症例が確認されたことにより、中央流行疫情指揮センターは2020年12月30日にて水際対策の強化を発表した。この度の強化措置及び実施開始日は以下の通りとなる。
 
2021年1月1日より実施
 
①外国籍者の入国を禁止する。ただし、以下の条件のいずれかを満たす者は入国を許可する。
・居留証所持
・外交公務
・ビジネス契約履行
・人道的配慮
・台湾籍者の配偶者及び未成年の子女
・特例許可を取得
 
※香港・マカオ籍者の場合:居留証所持、ビジネス契約履行、多国籍企業の内部異動、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、特例許可を取得
※中国籍者の場合:居留証所持、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、特例許可を取得
 
②台湾での乗り継ぎを停止する。
③短期ビジネス客による入国後の外出制限(居家検疫)の短縮措置について、審査済みの者以外は、通常通り14日間の隔離措置が必要となる。
④特殊或いは緊急ケースを除き、国際医療サポートを停止する。
 
2021年1月15日より実施
 
全ての入国者に対し、航空機搭乗前3日以内のPCR検査陰性証明書に加え、外出制限(居家検疫)の滞在場所の証明が求められる。滞在場所は集中検疫所または防疫ホテルを原則とする。在宅検疫を希望する場合は1人1戸とし、誓約書の提出が義務付けられる。
 
なお、上記措置の実施期間は2021年2月末まで予定しており、感染状況に応じて調整を行う。
 
※本記事の情報は2021年1月27日時点のものであり、最新の情報は衛生福利部疾病管制署HPにてご確認下さい。
 
〈関連情報〉
◎《新型肺炎》変異種確認で水際対策強化、入境者は集中検疫所か防疫ホテルに

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