記事番号:T00094150
※1月14日よりレジデンストラックを利用する外国人の新規入国が停止することとなった。
但し、発給済みの有効な査証を所持する者については、1月21日までは原則として入国を認める。
日本では、新型コロナウイルスの蔓延に歯止めがかからず、2021年1月8日より2度目の緊急事態措置が施行されることとなった。それに伴い、同日にて外務省より水際対策の強化措置が発表された。本措置の主な点は以下の通りとなる。
実施予定期間:2021年1月9日〜2月7日
①日本人及び日本在留資格保持者を含む全ての入国者に対し、航空機搭乗前72時間以内の新型コロナウイルス感染症の陰性証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する。
②台湾など「レジデンストラック」の対象国・地域から新規入国する外国人に対し、同じく航空機搭乗前72時間以内の新型コロナウイルス感染症の陰性証明の提出を求め、それを受入企業・団体に誓約させる。また、入国時の検査も実施する。
③72時間以内の新型コロナウイルス感染症の陰性証明を提出できない入国者は、検疫所長が指定する宿泊施設で待機しなければならない。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者において、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求め、さらに14日間の自宅などでの待機を求める。
※入国時の検査は1月9日より行い、陰性証明の提出は1月13日以降の入国者に求める。
本記事の情報は2021年1月14日時点のものであり、最新の情報は
日本外務省HP にてご確認下さい。
〈関連情報・書類〉
◎日本外務省 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
◎《新型肺炎》台湾人ビジネス客の日本入国、一時停止に
◎《新型肺炎》日本政府、全ての入国者に陰性証明要請