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セクハラ防止法とその対策1


コラム 人事労務 作成日:2006年7月24日

台湾経営マニュアル 台湾人事労務

セクハラ防止法とその対策1

記事番号:T00000002

 
● 貴社(方)は大丈夫ですか?

中国語で「セクシャルハラスメント」(以下セクハラ)は「性騒擾」と書きます。

「性」(性的に)「騒」(さわがしく)「擾」(わずらわしい)とは、何とも上手い表現を見つけたものだと感心してしまいます。

今年の2月5日より新たに「セクハラ防止法」(正式名:性騒擾防治法)が施行されましたが、ご存知でしょうか?

日本では「男女雇用機会均等法」にセクハラに関しての防止措置が盛り込まれています。

台湾ではこれとほぼ同じ法律として4年前に「両性工作平等法」が施行、同じくセクハラに関しての防止措置が盛り込まれていました。

この法律では30人以上の企業にはセクハラの防止措置が定められており、労工委員会発表によると、4年間で7割の企業が対策を採る様になったそうです。

本当でしょうか?

私は仕事柄、就業規則を見せて頂く事が多いのですが、日系企業に関して言えば3割どころか、私の感覚では7割以上の企業が対策されていないのではという感じがします。

今回のセクハラ防止法に相応する法律は日本には無いのですが、この法律によると各企業は以下の対策を義務づけられています。

 ○従業員10人以上の企業:セクハラが発生した場合の告発ルートの設置

 ○従業員30人以上の企業:上記措置+予防措置

つまり「セクハラが発生する事には、企業の責任は無いが、発生予防と発生後の告発ルートを定めていなければ企業も責任が問われる」と言う事になります。

これらの措置を行っていない場合は1万元~10万元の罰金となります。

またマスコミでも騒がれる事が予想されますので、企業側にとっては「いつ起こってもおかしくない」非常に危険なリスクとなります。

●これはセクハラ?(事例1)

日系企業のS社に勤める鄭小姐(仮名)は最近煩わしい事がある。

鄭小姐の悩みは昨年赴任してきた宮下総経理(仮名)の事であった。

日本語を話せる台湾人社員は社内にたくさん居るのに、何故か宮下総経理はいつも鄭小姐に話しかけて来るのである。

ただ話すのなら問題は無いのだが、宮下総経理が鄭小姐に話しかける時は、いつもニヤニヤしジロジロ見ながら話しかけてくるので、気持ち悪いのだった。

鄭小姐は仕事が手に着かず友達に相談したが、「それはセクハラにはならないでしょ~」と言われてしまった。

現在、鄭小姐は会社を辞めようかと本気で悩んでいる…

 
ワイズコンサルティング 吉本康志

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