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セクハラ防止法とその対策4


コラム 人事労務 作成日:2006年8月8日

台湾経営マニュアル 台湾人事労務

セクハラ防止法とその対策4

記事番号:T00000023

 
● 在台日系企業のセクハラ対策状況

前回は台湾企業のセクハラ対策度をご紹介しましたが、日系企業のセクハラ防止法対策はどこまでできているのでしょう?

3月に弊社が独自に実施した日系企業44社へのアンケート調査では、法規に基づき対応している企業は9社にとどまりました。

従業員数別対応状況をご紹介すると、以下の通りでした。
  対応済み 検討中   未対応
1.従業員10人以下(11社)                11社
2.10~30人(9社)              6社     3社
3.従業員30人以上(27社)     9社    7社    11社

この調査から、従業員30人以上の企業では2002年の両性工作平等法施行時に既に整備が義務付けられているにもかかわらず、多くの企業が未整備状態である事がわかります。

日本本社側ではコンプライアンスが重要視されているにもかかわらず、セクハラ防止法に限れば、現地法人での実施状況は台湾企業以下の状況といえます。

●社外でセクハラしても企業に責任?

在台日系企業A社の荘先生は営業マンとして活躍していた。

荘先生は、営業先である台湾企業の受付に座っている張小姐がお気に入りで、いつも訪問する際に冗談を言っていた。

荘先生はいつもの様にHな冗談を張小姐にしたところ「止めて下さい」と言われ、頭に血が昇った荘先生はつい、「妊娠する訳でも無いし、良いだろ!」と言ってしまった。

後日、B社の張小姐から日系企業A社に荘先生の改善要望が有ったがA社では「注意はしておくが、個人の問題なので」と対応した。

その後労工局より監査が入り、A社はセクハラ防止策整備命令を受け、罰金も支払う事になってしまった…

● 解説

社員の勤務時間内における社外でのセクハラ監督責任は企業にあります。

従って、セクハラの事実が有った場合は当然本人も罰せられますが、セクハラ防止策を整備していない場合、セクハラの事実が無くとも企業も罰せられる事になります。
 
ワイズコンサルティング 吉本康志

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