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第26回 外国人雇用立ち入り検査


コラム 人事労務 台湾事情 その他 作成日:2013年12月3日

こっそり予習、管理部門の豆知識

第26回 外国人雇用立ち入り検査

記事番号:T00047346

突然の来客は・・・

 先日、弊社セミナーのさなか、ある方が来社されました。存じ上げない方ですし、セミナーへのご参加者とも違うようなので、お名前と用件をお尋ねしたところ、「外国人(非台湾籍)雇用立ち入り検査員」だったのです。突然訪れるとうわさで聞いていた立ち入り検査に、初めて遭遇しました。

 外国人雇用立ち入り検査は「就業服務法」の第62条で、主管機関、警察機関、海岸巡防機関は、証明書類を携帯した職員を、外国人の勤務先または外国人の不法就労が疑われる場所に派遣して、検査を実施することができ、雇用主は妨害行為および拒否をしてはならないと定めています。

 なお、日本でも同様に外国人雇用立ち入り検査が実施されており、「雇用対策法」の第6章第28、33、34条で定められています。

 外国人雇用立ち入り検査は各県市ごとに担当機関が定められており、台北市の場合は「台北市労働力重建運用処外労検査科」が行います。

頻度は不定

 また、外国人雇用検査の実施で対象となるのは、▽外国人従業員がいる▽不正雇用をしているとの告発があった場合──のどちらかに当てはまる場合に実施されます。検査の頻度は決まっていません。弊社の場合、前回の検査は2年ほど前になります。

 では、検査員が突然訪れても困らないためには、どんな書類を準備しておけばよいでしょうか?一緒に確認してみましょう。

①雇用主の身分証

 パスポートや居留証の提示(コピー可)

②外国人雇用者の労働許可証

 永久居留者証を所持している場合は工作証、台湾人の配偶者の場合は居留証

③雇用主と外国人従業員の労働契約書

④外国人雇用名簿

⑤その他

 各社員の雇用状況によって、給与明細などの書類の提示や、外国人本人の署名を要求される場合もあります。

 立ち入り検査は初めてで突然だったこともあり緊張していました。でも、外国人の採用、離職の際にきちんと外国人雇用状況の届け出を提出していれば心配は無用で、検査員へ必要な資料の提出と説明をすれば良いのです。

 ちなみに検査員に確認したところ当社の場合は外国人従業員がいるから実施したとのこと。不正雇用しているわけではございませんよ。 

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