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台湾における人事労務管理3


コラム 人事労務 作成日:2006年8月28日

台湾経営マニュアル 台湾人事労務

台湾における人事労務管理3

記事番号:T00000163


● 人事労務に関連する法律問題2

労働関係法規の中心となる法律は「労動基準法」です。(労働の「動」は台湾の場合、「働」ではなくて「動」になる…中国語には「働」という漢字はない)

労動基準法(以下労基法)は無料の日本語訳がいろいろなところから入手する事が可能です。

しかし、労基法はあくまでも労働各法規の概要を示したもので、労基法だけを読んで判断しても法律違反となる事があります。

<事例4>

坂下氏はM社(社員40人のメーカー)の総経理として今年赴任したばかりである。

着任早々、坂下氏の仕事は営業部門と管理部門のみオフィスを台北に移し、生産部門を廃止した上で輸入販売に切り替えることであった。

生産関係の社員は20名を占めていたが、労基法第16条の方法により30日前に解雇予告を行い解雇した。

その後、解雇された従業員達が「不当解雇」を訴え、解雇金の割り増しを要求してきたが、「労基法に従っており、不当解雇には当たらない」と、受け入れなかった。

その結果、裁判に持ち込まれ、弁護士に相談したところ「敗訴は確実なので、和解を目指しましょう。」と言われた。

同時に、坂下氏は結果が出るまで出国禁止となり、業務にも大きな影響が出る事になった。

労基法通りにおこなったのに、なぜこんな結果になってしまったのだろう?

<解説>

M社のケースでは、30人以上200人未満の企業ですので、60日以内に従業員の1/3以上を解雇すると「大量解雇労工保護法」に定められている「大量解雇」に該当します。

この場合は60日前に関係部署に告知し、「大量解雇労工保護法」に定められている手順で解雇手続きを行う必要があります。

経営者が労基法自体を覚えるのも大変ですが、200以上有る労働関係法規を覚えるのは無理があります。

しかも、全てが中文です。

例え中国語を覚えて全て暗記したとしても、法令の解釈や判例等がわからなければ役に立ちません。

ですから、これらの事は顧問弁護士に相談するのが一番なのですが、弁護士に費用を払って尋ねるほどの事ではない尋ね事の方がたくさんあります。

弊社の広告になり恐縮ですが、そんな日本人経営者/幹部の皆様の為に弊社ではインターネットによる労働関係法規、労働関係情報、労働関係統計資料(業種別賃金等)を日本語で提供する検索サービスを行っております。

法律を覚えなくとも必用なキーワードを入力すれば必要なものだけ一発検索できる便利なサービスですので、参考にしてみて下さい。
 
ワイズコンサルティング 吉本康志

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