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知らなかったでは済まされない 労退新制のリスクと対策4


コラム 人事労務 作成日:2006年8月28日

台湾経営マニュアル 台湾人事労務

知らなかったでは済まされない 労退新制のリスクと対策4

記事番号:T00000053


「労退新制の対応策」として、法的対応についてご紹介致します。

●労退新制の対応策1 法的対応

労退新制が2005年7月1日から始まりましたが、皆様の企業では準備は如何でしょうか?

労退新制開始にあたり、以下の準備ができているか、最終確認をしてみて下さい。

中央信託局に退職準備金口座は設けたか? (過去に労基法による積立てを行ってこなかった企業のみ)

労工保険局、健康保険局に積立てている掛金の計算基礎となる賃金は、法律で定められた「賃金」と範囲・金額は同じになっているか?

従業員への説明会を行い、退職金選択意向調査表を回収したか? (期限6月30日)

労工保険局に制度選択及び納付申告を提出したか? (期限7月15日)

労働者名簿を準備したか?

中央信託局へ退職準備金の積立てを開始したか? (過去に労基法による積立てを行ってこなかった企業のみ)

万が一、未だ行っていない事項がございましたら、早急に実施される事をお勧め致します。

上記項目を適切に行っていない場合は、別紙の表(*労退新制に関する罰則概要)罰則規定で処罰されます。
T000000531


特に「6」の中央信託局への退職準備金積立ては、過去の罪は問われませんので、今まで行ってこなかった企業は必ず7月からは行う様にして下さい。

理由は労退条例第50条に、「主管機関が前項(「6」の部分)を執行すべきであるにもかかわらず執行しなかった場合は、公務員考績法令の処罰規定に基づいて処理する」という項目が盛り込まれているからです。

つまり、過去は企業に罰金を課さなくとも担当者は何も処罰がありませんでしたが、今後は公務員考績法令の処罰規定により処罰される様になるからです。
 
ワイズコンサルティング 吉本康志

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